2022.04.11農業を営む上でやむをえず草木類の野焼きを実施している方へ
浜松市環境保全課からのお知らせです。
・屋外でのごみ(枯草や枝木を含む)の焼却行為は、原則禁止されています。
・農業を営むためのやむをえない草木等の焼却(灰の利用や害虫駆除を目的とした焼却など)は禁止の例外となっていますが、苦情があれば、悪臭防止法や静岡県の条例に基づき、中止の指導をすることもあります。
・枝葉等の処理は、リサイクルのため、一般廃棄物再生利用指定業者に委託することにご協力ください。
詳細はチラシをご覧ください→草木類の野焼きについて.pdf
【お問い合わせ先】
浜松市環境保全課
053-453-6170