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2025.04.25労働者への熱中症対応に係る対策措置について

静岡県よりお知らせです。

近年の猛暑の影響で増加している熱中症の重篤化による死亡事故を防止するため、厚生労働省において、熱中症のおそれがある作業者を早期に見つけ、その状況に応じ、迅速かつ適切に対処することが可能となるよう、労働者を雇用する全ての事業者に対して、労働者への熱中症対策を義務付ける労働安全衛生規則(省令)の改正が行われ、令和7年4月15日付けで公布されました。

規制対象となる事業者の中には、労働者を雇用する農業者や農業法人も含まれており、その内容については、当該農業者等に対して、熱中症があった際に対応できるよう「早期発見のための体制整備」、「重篤化を防止するための措置の実施手順の作成」を行い、その内容を関係作業者に周知することを義務付けるものであり、適切に行わなかった場合の罰則も措置されています。

本制度に対する実際の農業現場における具体的対策としては、必要事項を記載した「張り紙」を事務所などに掲示することが有効であることを踏まえ、別紙のとおり「張り紙」のひな型を作成しました。ぜひ、ご活用ください。
(別紙)張り紙「熱中症」対応フロー(様式).pdf

参考①】(国通知)令和7年4月3日付け事務連絡.pdf

【参考②】【事務連絡】労働安全衛生規則の一部を改正する省令の公布について.pdf

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